(特定被災区域) 第二条 法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。2法第二条第三項のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗