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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令 第一条 (特定被災地方公共団体)

平成二十三年政令第百二十七号政令
(特定被災地方公共団体)

第一条

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。)第二条第二項の政令で定める市町村は、別表第一のとおりとする。

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