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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第四条 (国による災害廃棄物の処理の代行)

平成二十三年法律第九十九号法律
(国による災害廃棄物の処理の代行)

第四条

環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら当該市町村の災害廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとする。

  1. 当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制
  2. 当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性
  3. 当該災害廃棄物の広域的な処理の重要性

2環境大臣は、復興庁の長である内閣総理大臣の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、前項の規定による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものとする。

3環境大臣は、第一項の規定により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することができる。

4第一項の規定により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行った環境大臣については、廃棄物処理法第十九条の四第一項の規定は、適用しない。

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