条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十三年法律第九十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「災害廃棄物」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。第四条第四項において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 目次 第三条(国の責務) →