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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第三条 (国の責務)

平成二十三年法律第九十九号法律
(国の責務)

第三条

国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。

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