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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第一条 (趣旨)

平成二十三年法律第九十九号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十五条の規定公布の日
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