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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条の三 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

第二条の三

第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
  2. 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
  3. 削除
  4. 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
  5. 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
  6. 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
    1. 当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
    2. 当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
    3. 第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
    4. 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
  7. 廃牛脊柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
    1. 当該業を行う区域に係る廃牛脊柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
    2. 第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
    3. 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
  8. 環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
  9. 環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
  10. 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)

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