(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四
法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
- イ施設に係る基準
- ロ申請者の能力に係る基準
- イ
- 二埋立処分を業として行う場合
- イ施設に係る基準
- ロ申請者の能力に係る基準
- イ
法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。