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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条の四 (一般廃棄物処分業の許可の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物処分業の許可の基準)

第二条の四

第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
    1. 施設に係る基準
    2. 申請者の能力に係る基準
  2. 埋立処分を業として行う場合
    1. 施設に係る基準
    2. 申請者の能力に係る基準

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