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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条の五 (一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

第二条の五

第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。

  1. 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
  2. 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。

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