条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の五 (事業者の帳簿記載事項等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業者の帳簿記載事項等)

第八条の五

第十二条第十三項において準用する法第七条第十五項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)とする。
    1. 処分年月日
    2. 処分方法ごとの処分量
    3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
  2. その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  3. 第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前二号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
    1. 当該認定に係る産業廃棄物の処分を自ら行う場合にあつては、当該処分される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
    2. 当該認定に係る産業廃棄物の処分を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
    3. 当該認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬のみを行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。

2第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。

3第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十三項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の五(事業者の帳簿記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の四の七(計画及び実施の状況の公表) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の五の二(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) →