(計画及び実施の状況の公表) 第八条の四の七 法第十二条第十一項の規定による公表は、同条第九項の計画の提出又は同条第十項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第八条の四の七を開く ↗