条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四の六 (実施の状況の報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(実施の状況の報告)

第八条の四の六

第十二条第十項の規定による報告は、様式第二号の九による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条の四の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の六(実施の状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の四の五(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の四の七(計画及び実施の状況の公表) →