(多量排出事業者の廃棄物処理計画に関する特例)
第七条
令和二年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の五及び第八条の十七の二の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
2令和元年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の六及び第八条の十七の三の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
令和二年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の五及び第八条の十七の二の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
2令和元年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の六及び第八条の十七の三の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。