(運搬受託者及び処分受託者の管理票交付者への送付期限に関する特例)
第八条
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の二十三、第八条の二十五及び第八条の二十五の三の規定の適用については、これらの規定中「十日」とあるのは、「三十日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の二十三、第八条の二十五及び第八条の二十五の三の規定の適用については、これらの規定中「十日」とあるのは、「三十日」とする。