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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十三 (運搬受託者の管理票交付者への送付期限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)

第八条の二十三

第十二条の三第三項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。

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