(運搬受託者の記載事項) 第八条の二十二 法第十二条の三第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称二運搬を担当した者の氏名三運搬を終了した年月日四積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量 e-Gov法令検索で第八条の二十二を開く ↗