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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十二 (運搬受託者の記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(運搬受託者の記載事項)

第八条の二十二

第十二条の三第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称
  2. 運搬を担当した者の氏名
  3. 運搬を終了した年月日
  4. 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

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