条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
› 第八条の二十一の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十一の二 (管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
第八条の二十一の二
法
第十二条の三第二項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第八条の二十一の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十一の二(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3
← 第八条の二十一(管理票の記載事項)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第八条の二十二(運搬受託者の記載事項) →