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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十四 (処分受託者の記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(処分受託者の記載事項)

第八条の二十四

第十二条の三第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称
  2. 処分を担当した者の氏名
  3. 処分を終了した年月日
  4. 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地

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