(処分受託者の記載事項) 第八条の二十四 法第十二条の三第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称二処分を担当した者の氏名三処分を終了した年月日四当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地 e-Gov法令検索で第八条の二十四を開く ↗