条文くん法令検索 AIに質問する

新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第九条 (管理票交付者に関する特例)

令和二年環境省令第十六号府省令
(管理票交付者に関する特例)

第九条

令和二年三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第八条の二十七の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第九条(管理票交付者に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(運搬受託者及び処分受託者の管理票交付者への送付期限に関する特例) 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 目次 第十条(管理票の写しの送付又は運搬受託者若しくは処分受託者からの報告を受けるまでの期間に関する特例) →