(管理票交付者に関する特例) 第九条 令和二年三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第八条の二十七の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗