(管理票の写しの送付又は運搬受託者若しくは処分受託者からの報告を受けるまでの期間に関する特例)
第十条
令和二年一月八日から緊急事態解除宣言日までの間において交付した管理票又は実施した登録に係る規則第八条の二十八第一号又は第八条の三十七第一号の規定の適用については、これらの規定中「九十日」とあるのは「百二十日」とする。
2令和元年十月十日から緊急事態解除宣言日までの間において交付した管理票又は実施した登録に係る規則第八条の二十八第二号又は第八条の三十七第二号の規定の適用については、これらの規定中「百八十日」とあるのは「二百四十日」とする。