(情報処理センターへの報告期限に関する特例)
第十一条
令和二年四月二日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の三十四及び第八条の三十四の三の規定の適用については、これらの規定中「三日(休日等を除く。)」とあるのは、「三十日」とする。
令和二年四月二日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の三十四及び第八条の三十四の三の規定の適用については、これらの規定中「三日(休日等を除く。)」とあるのは、「三十日」とする。