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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十四 (情報処理センターへの報告期限)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(情報処理センターへの報告期限)
第八条の三十四
法
第十二条の五第三項
の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日(休日等を除く。)とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の5
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新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第11条
← 第八条の三十三(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第八条の三十四の二(処分受託者の情報処理センターへの報告) →