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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十四 (情報処理センターへの報告期限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターへの報告期限)

第八条の三十四

第十二条の五第三項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日(休日等を除く。)とする。

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