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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十四の二 (処分受託者の情報処理センターへの報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(処分受託者の情報処理センターへの報告)

第八条の三十四の二

処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。

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