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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十三 (情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)

第八条の三十三

第十二条の五第三項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。

  1. 運搬の終了次に掲げる事項
    1. 運搬を担当した者の氏名
    2. 運搬を終了した年月日
    3. 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
    4. 当該産業廃棄物に係る登録番号
  2. 処分の終了次に掲げる事項
    1. 処分を担当した者の氏名
    2. 処分を終了した年月日
    3. 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
    4. 当該産業廃棄物に係る登録番号

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