(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
第八条の三十三
法第十二条の五第三項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
- 一運搬の終了次に掲げる事項
- イ運搬を担当した者の氏名
- ロ運搬を終了した年月日
- ハ積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
- ニ当該産業廃棄物に係る登録番号
- イ
- 二処分の終了次に掲げる事項
- イ処分を担当した者の氏名
- ロ処分を終了した年月日
- ハ当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
- ニ当該産業廃棄物に係る登録番号
- イ