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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十二 (情報処理センターへの登録事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターへの登録事項)

第八条の三十二

第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  4. 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
  5. 運搬又は処分を受託した者の住所
  6. 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
  7. 産業廃棄物の荷姿
  8. 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
  9. 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  10. 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
  11. 十一
    当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量

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