(情報処理センターへの登録事項)
第八条の三十二
法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
- 四産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
- 五運搬又は処分を受託した者の住所
- 六運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
- 七産業廃棄物の荷姿
- 八当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
- 九中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
- 十中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
- 十一当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量