(廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件)
第六条
法第十六条第一項第一号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
法第十六条第一項第一号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
廃棄物処理規則第八条の二十、第八条の二十一第一項、第八条の三十一の五、第八条の三十二及び第八条の三十六並びに様式第二号の十五及び様式第三号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
この省令の施行の際現に存する特定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。)の埋立処分の基準については、当分の間、この省令による改正後の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第四の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。