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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第五条 (廃棄物の調査の方法)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(廃棄物の調査の方法)

第五条

第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 調査は、その対象とする廃棄物を、事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下同じ。)による汚染状態がおおむね同一であると推定される単位(以下「調査単位」という。)に区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
  2. 調査単位のすべてについて、四以上の試料を採取すること。
  3. 調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
  4. 前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。

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(委託契約に含まれるべき事項の特例)

廃棄物処理規則第八条の四の二の規定の適用については、当分の間、同条第六号ホ中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。

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