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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十六条 (特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)

第十六条

第十四条の規定は、法第十八条第一項の環境省令で定める基準について準用する。この場合において、第十四条中「第五条」とあるのは、「第二十条」と読み替えるものとする。

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「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第十六条(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)について教えてください」と聞く

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