(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準) 第十六条 第十四条の規定は、法第十八条第一項の環境省令で定める基準について準用する。この場合において、第十四条中「第五条」とあるのは、「第二十条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗