(廃棄物の調査の方法)
第二十条
法第十八条第三項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一調査は、その対象とする廃棄物を、調査単位ごとに区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
- 二調査単位のすべてについて、十以上の試料(調査の対象とする廃棄物が次に掲げる廃棄物である場合にあっては、四以上の試料)を採取すること。
- イ水道施設、公共下水道若しくは流域下水道に係る終末処理場、工業用水道施設又は集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物
- ロ一般廃棄物の焼却施設又は産業廃棄物の焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
- イ
- 三調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
- 四前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。