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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
› 第十九条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十九条
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
第十九条
法
第十八条第二項
の環境省令で定める書類は、当該調査の対象とした廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真とする。
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