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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十八条

平成二十三年環境省令第三十三号府省令

第十八条

第十八条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該調査の対象とした廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
  3. 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量
  4. 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取を行った年月日、当該試料の分析の結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査に関する事項

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