第十八条 法第十八条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該調査の対象とした廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先三当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量四当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取を行った年月日、当該試料の分析の結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査に関する事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗