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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
› 第十七条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十七条 (指定の申請)
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
(指定の申請)
第十七条
法
第十八条第一項
の申請は、
様式第三号
による申請書を提出して行うものとする。
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第18条
様式第三号
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第14条
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第24条
← 第十六条(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 目次
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