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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十四条の二 (指定の取消し)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(指定の取消し)

第十四条の二

環境大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る一時保管者(法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者をいう。以下同じ。)及び処理責任者(この項又は次項の規定により指定の取消しを受けた廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第一項の規定により収集、運搬及び処分(再生することを含む。)しなければならないとされる市町村又は第十一条第一項の規定により処理しなければならないとされる事業者をいい、当該指定廃棄物に係る一時保管者を除く。以下この条において同じ。)に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。

  1. 第十六条第一項の報告に基づき法第十七条第一項の規定による指定を受けた廃棄物第五条に規定する方法
  2. 第十八条第一項の申請に基づき法第十七条第一項の規定による指定を受けた廃棄物第二十条に規定する方法

2一時保管者は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により当該一時保管者が保管する指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合すると思料するときは、前項の規定にかかわらず、次項で定めるところにより、環境大臣に対し、当該指定廃棄物の指定の取消しを申し出ることができる。この場合において、環境大臣は、申出に係る調査が前項各号に定める方法により行われたものであり、かつ、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る処理責任者に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。

3前項の申出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号の二による申出書に、前項の調査の対象とした指定廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 申出をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 前項の調査の対象とした指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
  3. 前項の調査の対象とした指定廃棄物の種類、数量及び指定を受けた年月日
  4. 前項の調査の対象とした指定廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項
  5. 申出をする者と前項の調査の対象とした指定廃棄物に係る処理責任者が異なる場合にあっては、当該処理責任者の氏名又は名称及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

4環境大臣は、第一項又は第二項の規定により指定廃棄物の指定を取り消すこととなったときは、あらかじめ、その旨を次に掲げる者に通知するものとする。

  1. 当該指定廃棄物に係る一時保管者及び処理責任者
  2. 当該指定廃棄物が、指定の取消しを受けた後に一般廃棄物に該当する場合にあっては当該指定廃棄物の所在する市町村、産業廃棄物に該当する場合にあっては当該指定廃棄物の所在する都道府県又は廃棄物処理法第二十四条の二第一項の規定によりその長が廃棄物処理法の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部を行うこととされた市(前号に掲げる者を除く。)

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