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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十一条 (廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)

第十一条

第十六条第一項第五号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。

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