(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)
第十一条
法第十六条第一項第五号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
法第十六条第一項第五号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。