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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十二条 (集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)

第十二条

第十六条第一項第五号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。

  1. 当該集落排水施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
  2. 当該集落排水施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの

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