(廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令) 第十三条 法第十六条第二項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗