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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十三条 (廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)

第十三条

第十六条第二項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

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「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第十三条(廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)について教えてください」と聞く

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