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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第十四条 (特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)

第十四条

第十七条第一項の環境省令で定める基準は、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第五条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であることとする。

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「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第十四条(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)について教えてください」と聞く

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