(工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物) 第十条 法第十六条第一項第三号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。一当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)二当該工業用水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの e-Gov法令検索で第十条を開く ↗