(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
第五条
環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
- 二福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
- 三福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。
- 四福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
- 五放射性物質汚染対処特措法第三十一条第三項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。
- 六
- 七指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
- 八特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に関すること(第三号に規定するものを除く。)。
- 九放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること。
- 十
- 十一放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること。
- 十二減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
- 十三減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
- 十四前九号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。
- 十五東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
- 十六
- 十七仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
- 十八前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。