(特定産業廃棄物)
第三十条
法第二十三条第二項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
- 一除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
- 二公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
- イ福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
- ロ福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備(流動床式焼却設備を除く。)を用いて焼却したもの(ばいじんに限る。)に限る。)
- イ
- 三産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
- イ福島県に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じたもの(ばいじんを除く。)
- ロ岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じたばいじん
- イ
- 四堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
- 五前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの