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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第六十六条 (権限の委任)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(権限の委任)

第六十六条

この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。

  1. 第六条の規定による確認
  2. 第八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の規定による確認
  3. 第九条の規定による確認
  4. 第十一条の規定による確認
  5. 第十四条の二第一項の規定による協議及び指定の取消し、第二項の規定による申出の受理、協議及び指定の取消し並びに第四項の規定による通知
  6. 第十五条第十三号の規定による届出の受理
  7. 第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定による確認
  8. 第三十二条第二号の規定による確認
  9. 第三十四条第二号の規定による確認

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