(権限の委任) 第六十六条 この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。一第六条の規定による確認二第八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の規定による確認三第九条の規定による確認四第十一条の規定による確認五第十四条の二第一項の規定による協議及び指定の取消し、第二項の規定による申出の受理、協議及び指定の取消し並びに第四項の規定による通知六第十五条第十三号の規定による届出の受理七第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定による確認八第三十二条第二号の規定による確認九第三十四条第二号の規定による確認 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗