条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第六十五条 (措置命令書の記載事項)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(措置命令書の記載事項)

第六十五条

第五十一条第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講ずべき措置の内容
  2. 命令の年月日
  3. 命令を行う理由

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第六十五条(措置命令書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(身分を示す証明書) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 目次 第六十六条(権限の委任) →