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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
› 第六十五条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第六十五条 (措置命令書の記載事項)
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
(措置命令書の記載事項)
第六十五条
法
第五十一条第六項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講ずべき措置の内容
二
命令の年月日
三
命令を行う理由
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