(身分を示す証明書) 第六十四条 法第五十条第六項の証明書の様式は、様式第十一号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗