(除去土壌収集等を業として行うことができる者)
第六十三条
法第四十八条第二項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国等から除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号において「一次収集等受託者」という。)の受託業務に係る委託を受けた者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの。
- イ除去土壌収集等に係る業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- ロ次のいずれにも該当しないこと。
- ハいかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しないこと。
- ニ次に掲げる者に該当する場合は、自ら受託業務を実施すること。
- ホ国等と一次収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、一次収集等受託者の受託業務に係る委託を受ける者としてその氏名又は名称が記載されていること。
- イ
- 二法第三十五条第三項の規定により除去土壌収集等を実施する者(その委託を受けて除去土壌収集等を業として行う者(前号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)