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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第三十五条 (除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者)

平成二十三年法律第百十号法律
(除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者)

第三十五条

次条第一項に規定する除染実施計画の対象となる区域として当該除染実施計画に定められる区域(以下「除染実施区域」という。)内の土地であって次の各号に掲げるもの及びこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件に係る除染等の措置等は、当該各号に定める者が実施するものとする。

  1. 国が管理する土地国
  2. 都道府県が管理する土地当該都道府県
  3. 市町村が管理する土地当該市町村
  4. 環境省令で定める者が管理する土地当該環境省令で定める者
  5. 前各号に掲げる土地以外の土地当該土地が所在する市町村

2前項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって同項第五号に掲げるもののうち農用地又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、当該農用地が所在する市町村の要請により、当該農用地が所在する都道府県が除染等の措置等を実施することができる。

3前二項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって第一項各号に掲げるもの又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、国、都道府県、市町村、同項第四号の環境省令で定める者又は当該土地等の所有者等が、当該各号に定める者との合意により、除染等の措置等を実施することができる。

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