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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第五十七条 (除去土壌収集運搬基準)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(除去土壌収集運搬基準)

第五十七条

第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。

  1. 第二十三条(第一項第四号ハ、第五号及び第六号並びに第二項を除く。)の規定の例によること。
  2. 運搬車を用いて除去土壌の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める書面を備え付けておくこと。
    1. 国、都道府県、市町村、法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者又は同条第三項に定める土地等の所有者等(以下「国等」という。)及びこれらの者の委託を受けて除去土壌の収集又は運搬を行う者(ロにおいて「一次収集運搬受託者」という。)その旨を証する書面及び次に掲げる事項を記載した書面(ロにおいて「必要事項書面」という。)
    2. 国等と一次収集運搬受託者との間の委託契約に係る契約書に一次収集運搬受託者の受託業務に係る委託を受ける者としてその氏名又は名称が記載されている者その旨を証する書面、当該者が一次収集運搬受託者又は当該契約書にその氏名若しくは名称が記載されている他の者から委託を受けていることを証する書面及び必要事項書面

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