(除去土壌保管基準)
第五十八条
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち一時的な保管(以下この項において「一時保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。
- 一第十五条(第一号、第六号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)の規定の例によること。
- 二一時保管は、周囲に囲い(一時保管する除去土壌の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた除去土壌を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において一時保管する場合は、この限りでない。
- 三一時保管は、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
- イ縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
- ロ次に掲げる事項を表示したものであること。
- イ
- 四除去土壌の一時保管に伴い生ずる汚水による一時保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。ただし、第二号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
- イ一時保管開始前に事故由来放射性物質について第二十四条第一項第三号イの環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
- ロ一時保管開始後、事故由来放射性物質について第二十四条第一項第三号イの環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。
- イ
- 五一時保管の場所の境界(一時保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。)において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。ただし、第二号ただし書に規定する場合は、除去土壌の一時保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
- 六次に掲げる事項の記録を作成し、当該一時保管の場所の廃止までの間、保存すること。ただし、第二号ただし書に規定する場合は、前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、除去土壌の一時保管が終了するまでの間、保存すること。
- イ一時保管した除去土壌の量
- ロ一時保管した除去土壌ごとの一時保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び一時保管後の持出先の場所の名称及び所在地
- ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
- ニ当該一時保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第四号の規定による水質検査及び前号の規定による測定を含む。)
- イ
2法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち、前項の規定の適用を受ける保管以外の保管(以下この項において単に「保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。
- 一第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)、第四号及び第九号並びに同条第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
- 二次に掲げる事項の記録及び除去土壌を保管した位置を示す図面を作成し、当該保管の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。
- イ保管した除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び保管した除去土壌の量
- ロ保管した除去土壌ごとの埋立てを行った年月日
- ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
- ニ当該保管の用に供される施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第二十六条第一項第四号の規定による測定を含む。)
- イ