(除去土壌処分基準)
第五十八条の二
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の処分(埋立処分、海洋投入処分及び第五十八条の四に規定する復興再生利用を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
- 一第二十五条第一項第一号、第二号及び第七号の規定の例によること。
- 二除去土壌の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
- イ当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
- ロ当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を第二十五条第一項第五号ロの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
- イ
- 三除去土壌の処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
- イ当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
- ロ当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を第二十五条第一項第六号ロの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
- イ
- 四次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。
- イ処分した除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び処分した除去土壌の量
- ロ処分した除去土壌ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
- ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
- ニ当該処分の用に供される施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第二十五条第一項第七号の規定による測定を含む。)
- イ