第五十八条の三
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
- 一第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)及び第九号の規定の例によること。
- 二
- 三次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の維持管理の終了までの間、保存すること。
- イ埋め立てられた除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び埋め立てられた除去土壌の量
- ロ埋め立てられた除去土壌ごとの埋立処分を行った年月日
- ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
- ニ埋立地の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(前号の規定による測定を含む。)
- イ
- 四除去土壌の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、厚さがおおむね三十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
2法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(前項各号列記以外の部分に規定する除去土壌を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
- 一第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)及び第九号並びに前項第二号及び第四号の規定の例によること。
- 二埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
- イ次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において除去土壌を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。
- ロ放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
- ハ放流水の水質検査を次により行うこと。
- ニ埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
- ホニの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
- ヘその他必要な措置
- イ
- 三次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の維持管理の終了までの間、保存すること。
- イ埋め立てられた除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び埋め立てられた除去土壌の量
- ロ埋め立てられた除去土壌ごとの埋立処分を行った年月日
- ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
- ニ埋立地の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる前項第二号の規定による測定、前号ハ及びニの規定による水質検査並びに同号ホの規定による措置を含む。)
- イ
3法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の海洋投入処分の基準は、除去土壌の海洋投入処分を行ってはならないこととする。