(除去土壌の処理の基準等)
第四十一条
除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
2除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。
3環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する者は、環境省令で定める基準に従い、当該廃棄物の保管を行わなければならない。